岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

器物損壊の通常逮捕の要件、逮捕の流れは?

  • 通常逮捕の流れはどうなる?
  • 通常逮捕条件は?
  • 器物損壊通常逮捕されるまでの期間はどれくらい?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき器物損壊通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と通常逮捕の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

器物損壊の通常逮捕の要件は?

通常逮捕の要件には、逮捕の理由逮捕の必要性があります。逮捕の必要性には、逃亡を防ぐこと証拠の隠滅を防ぐことの2つがあります。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです(刑事訴訟法199条1項)。つまり、誰の目から見てもこの人物が犯人だと疑わしい理由がある、ということです。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡する」おそれや「罪証を隠滅する」おそれなどのことです(刑事訴訟規則143条の3)。つまり、身柄を拘束しておかないと被疑者に逃げられたり、犯罪の証拠隠滅されてしまう可能性がある、ということです。


逮捕状の請求・発布のながれ

器物損壊の通常逮捕の流れは?

通常逮捕の流れは、事件発生から間をおいて、裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される、という手続きになります。事件発生から間がある、逮捕状が必要である、という点で現行犯逮捕と異なります。

通常逮捕の場合、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)を請求する必要があります。逮捕の理由及び必要性を示すための証拠を揃えなければなりませんので、現行犯逮捕の場合よりも時間がかかります。

通常逮捕は、その名の通り、刑事訴訟法が定める逮捕の原則的な方法です。捜査機関が裁判所に対して令状の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という流れになりますが、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。


逮捕される・されない

器物損壊で通常逮捕される可能性は?

通常逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、どの罪名においても通常逮捕される可能性も、現行犯逮捕される可能性もあります。

器物損壊の通常逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行の後日に、被害者の被害届や防犯カメラの映像をもとに捜査が開始されることになります。

現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。路上や店内など人目につく場所で行われる場合は、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が当てはまります。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定めれらています。器物損壊においては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。