岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊の示談金の相場はいくら?慰謝料との関係は?

更新日:
器物損壊の慰謝料
  • 器物損壊の示談金相場は?
  • 器物損壊はどんな場合に罪に問われる?
  • 器物損壊で示談するメリットとは?

器物損壊を起こしてしまった場合に、被害者と示談を締結することができれば前科を付けずに済んだり、刑事上の責任を軽くできる可能性が高まります。

この記事では、器物損壊事件における示談金や慰謝料について解説しました。

また、器物損壊の示談交渉を弁護士に任せるメリットについても触れていますので、器物損壊の示談金等でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

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器物損壊をした場合の示談金・慰謝料とは?

器物損壊の示談金相場は?

アトム法律事務所が過去とり扱った事例での器物損壊の示談金相場は5万円です。

器物損壊の示談金の実例を見ていくと、数万円で示談したケースから数百万円で示談したケースまでありました。

器物損壊の示談金は、通常は壊された物の価値に応じて増減します。壊した物が高価ならそれだけ示談金は大きくなります。

行為が悪質などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がるため示談金も高くなりがちです。

また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに比例して示談金が高くなる傾向があるでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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器物損壊の示談金は、通常は壊した物品の価値の範囲内で決められます。

物を壊したことに関する被害者の精神的苦痛に対する慰謝料は、基本的には認められないのです。

ただし被害者のペットを傷害してしまった場合など、精神的苦痛が生じたと判断され得るような場合には、壊した物の価値以上の賠償金が認められる可能性もあります。

いずれにせよ、示談は当事者間で話し合いによって行われるため、示談金の額はケースバイケースです。

まずは弁護士に相談して法的に妥当な金額を調べるべきと言えるでしょう。

示談金と慰謝料の関係は?

示談金とは、示談の際に支払われるお金の全体を言います。

一方で慰謝料とは被害者の精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

つまり、慰謝料とは示談金として支払われるお金の費目のひとつであり、示談金の中に慰謝料の金額が含まれているとイメージすると分かりやすいでしょう。

なお刑事事件の実務では、示談金と慰謝料を一般用語として区別せずに使用されることも多々あるため、示談交渉の際には支払われる金額の全体の話をしているのか個別の費目の話をしているのかについて常に意識しておいてください。

岡野タケシ弁護士
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先述の通り、器物損壊で被害者と示談をする場合、精神的苦痛までは生じていないとして慰謝料が発生せず、壊した物品の賠償金がそのまま示談金の全額となるケースも多いです。

そもそも器物損壊における示談とは?示談金を支払わないとどうなる?

器物損壊における示談とは、民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。

示談とは

詳しくは「器物損壊をしてしまったら示談が重要?」の章で後述しますが、示談を締結すれば刑事処分の上でも加害者に有利な判断が下されやすくなります。

具体的には不起訴獲得によって前科を付けずに済む可能性が高まります。

逆に言えば、器物損壊事件において示談を結ばず示談金も支払わない場合、こうした刑事手続きにおけるメリットなどを享受できなくなり、有罪になる可能性が高まります。

また、刑事上の責任とは別に、被害者から民事訴訟を起こされる可能性があります。

実際に器物損壊事件を起こしてしまっている場合、仮に民事裁判になればほぼ確実に賠償金を支払うよう命令が下されるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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まとまった額の示談金をすぐには払えない場合、分割払いを申し出る方法があります。被害者側が合意してくれれば、示談書に分割払いの期日と金額を明記して示談することも可能です。

短期間で全額支払う、安定した収入がある、担保や保証人が付いている、などの事由があれば、一括払いの場合の様に、刑事の面でのメリットが望みやすくなります。

いずれにせよ、器物損壊事件を起こしてしまった以上は賠償責任からは逃れられません。

弁護士に相談の上、適切な賠償に向けて動くべきと言えるでしょう。

器物損壊とはどんな犯罪?

器物損壊となる行為とは?

器物損壊罪は他人の物を損壊した場合に成立する犯罪です。

「損壊」とは物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を失わせる行為も含みます。

たとえば、他人のスマートフォンを地面にたたきつけて壊す行為のような物理的に物を破壊する行為だけでなく、食器に放尿するような行為も、その物の効用を失わせることになることから器物損壊罪に当たり得ます。

また、動物を傷害する行為にも成立するため、他人が飼っているペットを傷つけたような場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。

民事上の賠償責任の観点から言えば、先述の通り他人のペットを傷害した場合、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料を請求されるケースも少なくありません。

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器物損壊罪が成立するためには、「壊そうとして壊した」という故意が必要です。つまり、他人の物を壊すつもりがなかったのに、不注意で壊してしまった場合には成立しません。

ただし、酔っていて覚えていないなどの事情があったとしても故意が無かったことには通常なりません。

酔っ払ってタクシーの運転手とトラブルになり、タクシーのドアを蹴り壊した場合、それがわざとやったものである以上、記憶がなくても器物損壊罪になり得ます。

器物損壊の刑罰は?

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

懲役とは、刑務所に収監される刑罰で、しかも刑務作業の義務が課されます。

器物損壊で懲役となった場合、原則として1か月以上3年以下の間、刑事施設に収容される可能性があります。

また懲役刑が科される場合には執行猶予が付される可能性もあり、この場合には指定された年数のあいだ何も犯罪を犯さなければ刑務所に行かずに済みます。

罰金とは、強制的にお金を支払わされる刑罰です。

罰金の範囲は原則として1万円以上です。器物損壊で罰金刑が科された場合、原則1万円以上30万円以下の金銭を徴収される可能性があります。

なお、器物損壊の刑罰では科料(1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられる刑罰)も定められていますが、実務上これが選択されることはほとんどありません。

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器物損壊の罰則は懲役?罰金?時効の長さも解説

器物損壊の罰金と示談金の関係とは?

「被害者に示談金を支払えば罰金は払わなくても良い」とか「罰金を払えば被害者に示談金を支払う必要はない」と勘違いされている方も多いです。

器物損壊をはじめ、刑事事件においては罰金と示談金はまったく別のものです。

罰金刑は刑事上の責任であり、裁判で有罪になり罰金刑が言い渡された際に指定された金額を国に納付します。

一方で先述の通り示談金というのは、物を壊したことに対する民事上の賠償責任として被害者に支払うお金です。

罰金を支払ったからといって民事上の責任は果たせておらず、別途、被害者に物を壊したことの被害弁済はしなければなりません。

また示談金を支払ったからと言って、後に裁判で罰金刑が言い渡されれば罰金を納めなければいけません。

岡野タケシ弁護士
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これも繰り返しにはなりますが、示談金を支払い示談を締結できた場合には、不起訴獲得の可能性を高めることができます。

つまり裁判が開かれず罰金刑を回避できる可能性は高まるため、まずは弁護士に依頼して示談を締結することを目指すべきと言えるでしょう。

器物損壊をしてしまったら示談が重要?

器物損壊で示談するメリットは?

器物損壊で示談する最大のメリットは、不起訴獲得の可能性を高めることができるという点です。

不起訴というのは検察官の判断で事件終了とする処分で、裁判は開かれず、前科が付くこともありません。

一方で、ひとたび起訴されてしまえば日本における刑事裁判で有罪となる割合は統計上99.9%にものぼることから、前科を回避することは困難になります。

器物損壊で前科を付けないためには、実務上、不起訴の獲得がマストなのです。

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「警察沙汰になる=有罪になる」と勘違いされている方も多いですが、実際には不起訴処分で事件終了となるケースも多いです。

器物損壊事件を実際に起こしてしまっている場合であっても、初犯で犯行が悪質でなく、示談を締結できている場合には不起訴になる可能性は高いと言えます。

また示談の際に告訴取り消しの条項を盛り込むことができれば確実に不起訴になります。

いずれにせよ自暴自棄になることなく、まずは示談を目指して弁護士に相談するべきと言えます。

器物損壊は親告罪?示談で告訴取り消しで確実に不起訴になる?

器物損壊罪は被害者が告訴をしなければ起訴することができない親告罪となっています。

告訴とは被害者が捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、加害者を処罰してほしいという意思表示をすることです。

つまり被害者が告訴しなかったり、告訴後にそれを取り消したりした場合には罪に問われることはないのです。

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器物損壊の示談交渉では、被害者が告訴をしない、あるいは被害者の提出した告訴を取り消してもらうという条項を示談に盛り込むことが重要です。

この条項を盛り込むことができれば、確実に前科が付きません。

相手方の心情に配慮しながら交渉を行い適切な条項を盛り込んだ示談書を作成するのには、法的な経験と知識が必要です。

まずは弁護士に相談してみてください。

器物損壊事件を弁護士に相談するメリットとは?

器物損壊事件をはじめ、刑事事件の示談交渉は弁護士への依頼が実務上必須になります。

被害者の多くは加害者との直接的なやり取りを拒否しますし、また捜査機関としても口裏合わせによる証拠隠滅を懸念して、被害者には加害者と連絡を取らないようアドバイスしているケースが多いです。

弁護士が介入し加害者とは直接連絡をとらないようにすると約束した上でなら、示談交渉が可能になり得るのです。

示談の流れ

また刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、示談交渉にあたって相手方の心情に配慮した交渉が行えます。

事件によっては被害者の方の被害感情が苛烈な場合もあり、交渉が困難を極めることがあります。

弁護士であればこのような場合であっても、法的な根拠や実務上の相場感などから適切な交渉をすることができます。

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アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、器物損壊事件についても多数の取り扱い実績があります。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了