
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
当番弁護士とは?器物損壊で逮捕…当番弁護士の呼び方は?
- 当番弁護士の意味は?
- 当番弁護士の呼び方は電話、メール?
- 当番弁護士を呼べるのは逮捕された時だけ?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、器物損壊で捕まった場合の当番弁護士制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と当番弁護士の関係

器物損壊事件で逮捕…当番弁護士の呼び方は?
当番弁護士を呼ぶ方法は、管轄の弁護士会への電話です。逮捕された方の家族なら直接弁護士会へ電話、逮捕された本人であれば留置施設の職員を通して弁護士会への連絡を依頼するという流れになります。
弁護士会に当番弁護士の電話をかける際には、逮捕されてる本人の氏名・生年月日・留置場所などを尋ねられます。事前に情報を整理しておくと、依頼がスムーズに進むでしょう。

器物損壊事件で当番弁護士を呼ぶメリットは?
当番弁護士の最大のメリットは、1回だけ無料で接見(=面会)に呼べることです。逮捕中の方なら誰でも利用できる制度、というのも特徴です。
1回だけ無料というのは、2回目以降は当番弁護士制度ではなく、個別に弁護士と契約して接見依頼する、という意味です。当番で刑事弁護の経験豊富な弁護士に当たるかどうかは、タイミング次第という面があります。
事件や資力に関係なく、逮捕されている人であれば誰でも利用できる制度です。そのまま同じ弁護士に弁護活動を依頼することもできますし、別の弁護士を探して依頼することも可能です。

器物損壊事件で当番弁護士を呼ぶ費用は?
当番弁護士を接見(=面会)に呼ぶ費用は無料です。当番弁護士制度の範囲は、接見での法律相談1回のみなので、2回目以降の接見や、その後の弁護活動は、個別に費用を払う必要があります。
当番弁護士は弁護士会から派遣され、費用も弁護士会から支払われます。当番弁護士制度の運営主体は各都道府県の弁護士会です。
逮捕されていない方、逮捕されたが既に釈放された方は、当番弁護士制度を利用できません。その場合は、弁護士事務所の無料法律相談を利用して法的アドバイスを受けましょう。
器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?
器物損壊とは、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊が処罰の対象と定める行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と明記されています。器物損壊の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。特に、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質性が強かったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊で逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉は、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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管轄の弁護士会とは、被疑者が逮捕されている留置施設のある地域を管轄している弁護士会、ということです。例えば、住まいは東京だが神奈川で逮捕された場合などは、東京の弁護士会ではなく、神奈川県弁護士会に電話することになります。