岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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弁護士の示談交渉とは?器物損壊で捜査…弁護士費用は?

  • 弁護士示談交渉を依頼する手段は?
  • 示談交渉に必要な弁護士費用はいくら?
  • 弁護士費用と示談金は別に必要?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに器物損壊で捕まった場合の弁護士の示談交渉に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と示談交渉の関係

示談の流れ

器物損壊事件の示談交渉を弁護士に依頼する手段は?

示談交渉を弁護士に依頼するためには、弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。契約を結んだ弁護士は、依頼者の代理人として、示談交渉を一括して引き受けることが可能です。

刑事事件の場合、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察、裁判所といった公的機関にも対応しなければいけません。弁護士への相談を早めに行うほど、その後に取れる対応の幅が広がります。

示談交渉で不起訴処分を得るためには、検察が起訴を決定する前に示談を結ぶ必要があります。示談交渉と捜査機関への対応を並行してスピーディーに行える、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。


弁護士費用

器物損壊事件の示談交渉を弁護士に依頼する費用は?

弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用は事務所によりますが、逮捕の有無被害者の人数などによって弁護士費用は左右されるのが一般的です。ホームページ上に弁護士費用を詳細に公開している事務所を、複数比較してみるのがいいでしょう。

一般的には、刑事事件の弁護活動は示談交渉だけでなく、捜査機関や裁判所への対応を含めて一括で行うものです。示談の費用だけでなく、公的機関への対応も含めて、トータルの費用がいくらになるかが肝心です。

警察に被害届を出される前に示談が成立した場合など、示談交渉で早期解決し刑事事件化を防げたというケースも中にはあります。いずれにせよ弁護士費用はケースバイケースですので、まずは無料相談で費用見積もりをしてもらうのが良いでしょう。


示談金と慰謝料の違いは?

器物損壊事件の示談金と弁護士費用は別物?

被害者に支払う示談金と、弁護士に支払う弁護士費用は別物です。弁護士費用が事前に明確になっていても、示談金は被害者との交渉次第なので、トータルで必要な金額については確実に分かるとは言えません。

事件の内容によって、示談金にはある程度の相場があります。あくまで相場なので確実にその金額で示談が成立するとは言えませんが、ある程度の目安にはなります。

器物損壊の示談金の実例を見ていくと、1万円で示談したケースから187万円で示談したケースまでありました。器物損壊の示談金は壊された物の価値に応じて増減します。


器物損壊の基礎知識

器物破損画像

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と規定されています。器物損壊では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。特に、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴決定後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉は、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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