
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑務所の面会は?器物損壊で刑務所に…面会時間は?
- 刑務所の面会は誰でもできる?
- 刑務所の面会時間は何時まで?
- 土日の刑務所面会は可能?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、器物損壊事件の刑務所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と刑務所面会の関係

器物損壊事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?
刑務所で受刑者と面会できる対象は、法律によって制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条)。家族・親族は面会が可能ですが、恋人や友人が面会をするためには、刑事施設の長から個別に許可を得る必要があります。
それ以外の方でも、刑事施設の長から許可を得られれば、面会が可能です(同条2項)。恋人や友人の場合は、この許可を得るための申請が必要になります。

器物損壊事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?
1組当たりの面会時間は、原則的に30分前後です。受付時間は8:30~16:00で間に1時間から1時間半程度の昼休みを挟むことが一般的です。
基本的には面会時間が30分を下回らないように配慮されます。ただし、面会待ちが多く混み合っている場合などは、1組当たりの面会時間が短縮されてしまう可能性もあります。
昼休みは11:30~12:30、または11:30~13:00、という刑務所が一般的です。面会に行く場合はこの時間を避けていきましょう。

器物損壊事件で刑務所に…土日祝日でも面会できる?
原則的に、刑務所面会できるのは平日のみであり、土日祝日は面会できません。また年末年始は休庁日なので面会できません。
土日や夜間早朝は面会できません。祝日も休庁日なので、面会は受け付けていません。
年末年始の休庁日は12月29日~1月3日です。この前後が土日の場合は、その期間もあわせて面会ができません。
器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?
器物損壊とは、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊が処罰の対象とする行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と規定されています。器物損壊では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。特に、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴決定後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉は、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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いわゆる刑事収容施設法第111条1項によって、刑務所での面会が認められているのは、「受刑者の親族」、「受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理をする者」、「受刑者の更生保護に関係のある者」などです。