岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

弁護士の接見とは?器物損壊で逮捕…接見のメリットは?

  • 弁護士接見とは?
  • 接見禁止中のベストな対処方は?
  • 逮捕後に弁護士接見を依頼するべき?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて器物損壊で捕まった場合の弁護士接見に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と弁護士接見の関係

弁護士選び

器物損壊事件で逮捕…弁護士に接見を依頼する方法は?

当番弁護士に単発の接見を依頼するか、私選弁護人に個別に依頼する方法があります。当番の場合は管轄の弁護士会に電話、私選であれば各事務所の電話やメールなどで依頼をします。

当番弁護士は各弁護士会が運営する制度で、逮捕後の1回のみ、無料で弁護士を接見に呼べます。接見で法的アドバイスをもらい、引き続き弁護活動を依頼したければ個別に契約を結ぶという流れになります。

私選弁護士は各法律事務所の弁護士と直接契約を結ぶ流れです。弁護士に接見を依頼する場合は逮捕された人の氏名・生年月日・留置場所などの情報が必要になりますので、あらかじめ確認しておいてください。


弁護士費用

器物損壊事件で弁護士に接見を依頼するメリットは?

いつでも何回でも、制約なしで接見できるのが、弁護士接見の最大のメリットです。接見禁止中は一般の方は面会できませんが、弁護士であれば留置場面会が可能です。

一般の方の面会は、平日の日中、1日1組、逮捕直後は無理、など様々な制約がかけられます。しかし、弁護士であれば、これらの制約はなく、いつでも留置場面会に行くことが可能です。

接見禁止処分が付けられると、一般の方は家族であっても面会することができません。接見禁止中の方と面会をしたい場合は、弁護士に面会代行を依頼して伝言をお願いするか、接見禁止の一部解除を申し立てることになります。


接見禁止とは

器物損壊事件で逮捕…接見禁止でも弁護士なら面会可能?

接見禁止になると、一般の方は面会できなくなりますが、弁護士であれば面会可能です。また、接見禁止に不服を申し立てたり、家族が面会できるよう接見禁止の一部解除を申し立てることも可能です。

接見禁止処分は、罪証隠滅口裏合わせを防ぐことを目的としています。しかし、被疑者の権利保護や弁護士倫理との兼ね合いから、接見禁止中であっても弁護士の接見交通権は認められています。

接見禁止への不服申し立てが認められたり、解除の申し立てが認められれば、一般の方でも面会が可能になります。弁護士であれば、早期釈放や接見禁止解除を目指す活動を行い、被疑者と家族の一日も早い再会に向けて尽力できます。


器物損壊の基礎知識

器物破損画像

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊が処罰の対象とする行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の科される刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定まっています。器物損壊は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴されてしまった後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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