岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

留置場の面会予約は可能?器物損壊で逮捕…面会の流れは?

  • 留置場面会とは?
  • 器物損壊逮捕されてしまった家族と連絡を取りたい…
  • 留置場の面会予約はできる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて留置場面会の手続きのノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と留置場面会予約の有無

留置場と拘置所の違い

器物損壊で逮捕…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の流れ

器物損壊で逮捕…留置場の面会予約は可能?

一般的には留置場の面会予約は受け付けていません。しかし、一部の留置場では予約を受け付けている場合もあるようなので、事前に留置係に問い合わせてみるのもよいかもしれません。

当日すでに留置場のご本人が別の誰かと面会済であったり、取り調べで不在の場合には面会はできません。事前に不在でないことを確認し、なるべく午前中の早い時間に面会に行くのが安心です。

弁護士の面会であれば、順番や時間の制約を受けません。当日に急を要する面会を希望の場合は、弁護士に面会代行を依頼することをお勧めします。


面会の様子

器物損壊で逮捕…留置場面会の混雑を避けるには?

面会の受付時間は8:30~16:00ごろとしている留置場が一般的ですが、この16:00前後が最も混雑する時間帯です。この時間は避け、なるべく午前中の早い時間に受付を済ませるのがベターです。

面会時間自体は17:15までですが、この時間までに当日の面会を終わらせるために、受付時間は早めに切り上げられてしまいます。受付時間が遅いと、順番が回ってくる前に時間切れで面会できない場合もありますので要注意です。

急ぎの用件がある方や、午前中はどうしても都合がつかない方などは、弁護士に面会代行を依頼してください。弁護士は、一般面会の受付時間外であっても面会可能で、混雑の影響もなく一般の方に優先して面会を行うことができます。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが主です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。特に、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談することができれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まります。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊で疑われている場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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