
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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勾留中の面会時間は?器物損壊で逮捕…受付時間は?
- 勾留中の面会の意味とは?
- 器物損壊で勾留された家族と面会したい…
- 差し入れや面会時間は?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、勾留中の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と勾留中の面会時間の関係

器物損壊で逮捕勾留…面会の受付時間はいつからいつまで?
留置場も拘置所も面会の受付時間を8:30~16:00としている所が一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会ができません。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般面会受付の時間外であっても面会が可能です。

器物損壊で逮捕勾留…面会時間は何分間?
留置場の場合も、拘置所の場合も、面会時間は15分程度で終わることが多いです。実際には当日の混雑状況によって、時間が前後することもあります。
面会時間は非常に短いですので、話す内容や外部への伝言をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、紙のメモを持ち込むか、備えおきのメモ用紙を使うことになります。※施設によって運用が異なる場合があります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

器物損壊で逮捕勾留…土日祝日でも面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の面会はできません。また、12月29日~1月3日は留置場も拘置所も年末年始休みになり、この期間の面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。
留置場面会の場合は、弁護士は土日祝日でも、いつでも面会可能です。。拘置所面会の場合は、刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と規定されています。器物損壊では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴されてしまった後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質な事件であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊で疑われている場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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留置場の面会時間は8:30~17:15ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっています。16時間際は混雑が予想されるので、時間に余裕をもって受付しましょう。