岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕後の面会時間は?器物損壊で逮捕…受付時間は?

  • 逮捕後の面会の方法は?
  • 器物損壊捕まった家族と面会したい…
  • 差し入れ面会時間は?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき逮捕後の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と逮捕後の面会時間の関係

面会の受付時間

器物損壊で逮捕…留置場面会の受付時間はいつからいつまで?

面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の留置場が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。

受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。

一般的に12:00~13:00を昼休みとしている留置場が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は留置場によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。


一般面会の流れ

器物損壊で逮捕…留置場の面会時間は何分間?

面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容尋ねる内容メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳筆記用具は持ち込み可能です。


土日は?祝日は?

器物損壊で逮捕…土日祝日でも留置場面会できる?

一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。

留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条に定めのある犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象とされる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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