
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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未成年の留置場面会は?器物損壊で逮捕…年齢制限はある?
- 留置場面会とは?
- 器物損壊で勾留中の家族と会いたい…
- 未成年同伴でも面会できる?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、未成年の留置場面会のノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と未成年の留置場面会の関係

器物損壊で逮捕…未成年でも留置場面会できる?
未成年者でも留置場面会は可能です。保護者に連れていかれる場合でも、未成年者だけで行く場合でも面会に支障はありません。
未成年者の場合も、平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

器物損壊で逮捕…子どもを連れて留置場面会できる?
子どもを連れての留置場面会は可能です。ただし、子どもを面会に連れていくことが妥当かどうかは、事前によく確認しておくべきです。
子どもを面会室まで同伴するか、面会室の外で子どもの面倒を見てくれる人と一緒に行くか、決めておく必要があります。
留置場での面会というのは、逮捕・勾留中の本人にとっても、子どもにとっても強いショックを受けるものです。まずはよく相談してから、子ども同伴で面会するかを決めるのが良いでしょう。

器物損壊で逮捕…未成年や子どもは人数制限に含まれる?
未成年者や子どもであっても、「1組3名まで」の人数制限に含まれます。子どもだけ面会室の外で待たせる事態になるのは避けた方がいいでしょう。
面会の人数制限に年齢区分はありません。何歳であっても1名としてカウントされます。
面会室の外で子どもを待たせる場合、警察が親切に対応してくれるとは限りません。人数に余裕をもって、子どもの面倒を見られる人を同伴できれば安心です。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊で処罰の対象とされる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が該当します。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定まっています。器物損壊では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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未成年者だからといって面会ができないということはありません。友人や両親が逮捕された時などに、未成年者だけで面会に行くことも可能です。