
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会と差し入れは?器物損壊で逮捕…面会の流れは?
- 留置場面会の方法は?
- 器物損壊で逮捕中の家族と面会したい…
- 留置場の中に差し入れする方法は?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会と差し入れのノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と留置場面会と差し入れの関係

器物損壊で逮捕…留置場への差し入れの方法は?
警察署の留置管理課という窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送での差し入れも可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。

器物損壊で逮捕…留置場へ差し入れできるもの、できないものは?
留置場への差し入れは、留置場内の本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(3万円以内)なども差し入れできます。
タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。

器物損壊で逮捕…留置場への差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場内では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊で処罰の対象となりうる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と決められています。器物損壊には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴前に示談できれば、不起訴になる可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴されてしまった後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。