岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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友人との拘置所面会は?器物損壊で逮捕…誰でも面会可能?

  • 拘置所面会とはどんなこと?
  • 器物損壊拘置所に収容された友人との面会方法を知りたい…
  • 知人でも面会できる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき友人との拘置所面会のいろはと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と友人との拘置所面会の関係

一般面会の流れ2

器物損壊で逮捕勾留…友人でも拘置所面会できる?

勾留されている方の友人でも、拘置所面会は可能です。平日日中、1日1組まで、と家族の面会と変わらない制約があります。

1組あたり3名までと人数を制限している拘置所が多いので、複数人で面会に行くときは注意が必要です。1名でも3名でも時間は変わりませんので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。

一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。


友人は?同僚は?

器物損壊で逮捕勾留…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?

友人や知人が拘置所面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、拘置所の職員が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。

友人が激励に訪れたり、職場の上司同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。

面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。


家族以外は?誰でもOK?

器物損壊で逮捕勾留…知人・知り合いでも拘置所面会できる?

知人知り合い程度の他人でも、拘置所面会は可能です。平日日中、1日1組まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

接見禁止処分が出されていなければ、知人や知り合いであっても面会は可能です。他の一般面会と同じく、拘置所職員の立会いは入ります。

接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となりうる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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