岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕後に面会できない?器物損壊で逮捕…接見禁止とは?

  • 面会できない接見禁止の意味とは?
  • 器物損壊逮捕された家族と面会する方法は…
  • 面会拒否されたらどうする?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき逮捕後面会できない場合のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と逮捕後に面会できない場合の対応

一般面会の時期

器物損壊で逮捕…当日・翌日は面会できない?

基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場面会はできません。家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、いつでも留置場面会が可能です。


接見禁止とは

器物損壊で逮捕…接見禁止だと絶対に面会できない?

裁判所から接見禁止の命令が出されたら、勾留決定後でも一般の方は面会できません。接見禁止の一部解除がされれば、事件に無関係な家族などは面会が可能になります。

共犯者が疑われる場合などは、接見禁止命令がだされる可能性があります。この場合、接見禁止命令が解除されるまでは、一般の方は面会できません。

両親や配偶者など一定の親族に限って、接見禁止の一部解除が認められる場合があります。また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。


家族以外は?誰でもOK?

器物損壊で逮捕…家族以外は面会できない?友人や恋人は?

家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会可能です。

面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。

一般面会は1日1組に限定されている点は要注意です。家族が面会に行ったが、既に友人が面会していたため、その日は面会できなかった、などということになりかねないので、なるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象とされる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と規定されています。器物損壊では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者と示談できれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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