
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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土日の留置場面会は?器物損壊で逮捕…祝日も面会できる?
- 留置場面会はどうすればいい?
- 器物損壊で勾留中の家族と連絡を取りたい…
- 土日や祝日の面会は可能?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、土日の留置場面会の流れと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と土日の面会の関係

器物損壊で逮捕…土曜の面会は可能?
家族や友人など一般の方は、土曜の留置場面会はできません。弁護士であれば土曜も留置場面会が可能です。
弁護士の留置場面会は曜日に関係なく可能ですので、急ぎの場合は、弁護士の面会代行をご検討ください。

器物損壊で逮捕…日曜の面会は可能?
弁護士以外の一般の方は、日曜の留置場面会はできません。一方、弁護士は日曜の留置場面会も認められています。
日曜日は行政機関が休みであり、警察署の留置場面会も同じく休みになります。
弁護士であれば、曜日や時間に縛られず、柔軟に面会が可能です。

器物損壊で逮捕…祝日や年末年始の面会は可能?
一般の方の面会は、祝日や年末年始は認められていません。しかし、弁護士なら祝日や年末年始の留置場面会も可能です。
祝日や年末年始の、行政機関がお休みになる日は、警察の留置場も面会受付が休みになります。一方、お盆休みは留置場面会には関係ありません。
弁護士なら、休日や年末年始でも留置場面会できます。逮捕直後の面会や、連休中の面会は、弁護士による面会代行をご検討ください。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質な態様であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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土曜日は行政機関の休日として法律で定められており、警察署の留置場面会もこの決まりに従います。