
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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彼氏彼女との留置場面会は?器物損壊で逮捕…面会できる?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 器物損壊で逮捕された彼氏彼女と面会する方法は…
- 恋人でも面会できる?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、彼氏彼女との留置場面会の流れと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と彼氏彼女の留置場面会の関係

器物損壊で彼氏彼女が逮捕…恋人でも留置場面会できる?
恋人でも留置場面会は可能です。家族や友人の場合と同様に、一般面会という形になります。
取り調べがスムーズに進んでいる場合には、早めに面会できるようになる可能性もあります。勾留決定前であっても、念のため留置係に確認してみるのもいいかもしれません。

器物損壊で彼氏彼女が逮捕…留置場面会での注意点は?
恋人や家族などの一般面会は、平日日中の15分間程度という、限られた時間でしか認められていません。また、一般面会は警察の立会いのもとに行われ、会話内容によっては中止させられることがあります。
土日祝日は一般面会はできないので、平日仕事の方は仕事を休んで行かなければなりません。また、面会できるのは1日に1組まで、という制約があるため、家族や友人とは日をずらして面会に行く必要があります。
一般面会は、警察が立ち会いメモも取られます。証拠隠滅をほのめかしたり、留置場内の秩序を乱すような発言があった場合には、面会が中止させられる恐れがありますので、注意しなければなりません。

器物損壊で彼氏彼女が逮捕…恋人が接見禁止の時はどうすれば?
原則として勾留決定の翌日からは誰でも面会が可能ですが、接見禁止の場合は一般面会ができません。この場合は、接見禁止が解除されるのを待つか、弁護士に代行を依頼する方法があります。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。
事件関係者以外の人とは面会ができるように、接見禁止の一部解除を申立てることは可能です。この申立てが認められれば、事件関係者でない家族や恋人の面会は可能になりますので、弁護士に相談してみてください。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定めのある犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊が処罰の対象と定める行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定まっています。器物損壊では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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恋人の場合に限りませんが、逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。一般の方でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。