岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

留置場面会で話すことは?器物損壊で逮捕…立会・録音は?

  • 留置場面会はどうすればいい?
  • 器物損壊逮捕されてしまった家族と連絡を取りたい…
  • 面会で話すことは警察に聴かれる?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき留置場面会の会話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と留置場面会で話すことの関係

一般面会の流れ

器物損壊で逮捕…留置場面会で話すことは聴かれる?

一般の方の留置場面会は、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。

警察官の立会いはありますが、会話の内容は基本的に自由です。しかし、事件に関わる内容などは制限される場合もあり、15分程度の限られた時間で十分に話したいことをやり取りするのはなかなか困難です。

弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。もちろん証拠隠滅の協力などはできませんが、時間制限なしで、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。


面会の注意点

器物損壊で逮捕…留置場面会で話すことはメモ・録音される?

立会いの警察官の判断により、事件に関わる内容がメモされることはあります。留置場面会の様子が録音・録画されることは通常ありません。

面会で証拠隠滅の指示などを出していないか確認するために、警察官が会話内容をメモすることはあります。留置場面会は録音・録画されませんが、法務省管轄である拘置所面会は録音・録画されます。

弁護士は弁護士倫理で、罪証隠滅に加担しないよう自らを律しており、警察官の立会いなしで面会できます。捜査機関からの制約を受けずに法的アドバイスを行うことが可能です。


面会の様子

器物損壊で逮捕…留置場面会で話すことに制限はある?

証拠隠滅口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。

証拠隠滅や口裏合わせが疑わしい場合は、強制的に面会が終了させられる可能性があります。場合によっては接見禁止処分で面会自体ができなくなる恐れもあります。

外国語手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。外国語の場合、通訳の手配の負担などもあり、許可が下りる可能性は低いようです。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となりうる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が当てはまります。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と規定されています。器物損壊の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談をすることが重要です。器物損壊の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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