
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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拘置所の面会室は?器物損壊で逮捕…持ち込みはできる?
- 拘置所面会とはどんなこと?
- 器物損壊で拘置所に収容された家族と面会する方法は…
- 面会室に入れる人数は?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊と拘置所面会室の情報

器物損壊で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?
紙のメモは東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。
携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物やタバコなどの持ち込みも禁じられています。

器物損壊で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?
一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。
残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。
弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。

器物損壊で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?
未成年者や子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。
拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。
通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定めのある犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊で処罰の対象となりうる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が当てはまります。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴される前に示談できれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
器物損壊のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。