
罰金刑は前科になる?
罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
ここでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、器物損壊と罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。
器物損壊に罰金刑はあります。条文では「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」(刑法261条)となっています。
罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。罰金刑がある犯罪の場合、その金額の幅が各条文に規定されています。
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
器物損壊で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
器物損壊の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。