岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊の罰則は懲役?罰金?時効の長さも解説

更新日:
器物損壊の罰金
  • 器物損壊の刑罰とは?
  • ずいぶん前に事件を起こしたんだけど逮捕される?時効は?
  • 器物損壊で刑を軽くするためにはどうするべき?

この記事では、器物損壊罪の刑罰や時効について解説していきます。

器物損壊罪で前科を避けたり刑事処分を軽くするためには弁護士に相談するのがおすすめです。

器物損壊をしてしまってお悩みの方は是非最後までご覧ください。

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器物損壊の罰則とは?

器物損壊をしたら懲役?罰金?

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

懲役とは、刑務所に収監する刑罰で、しかも刑務作業の義務が課されます。

器物損壊で懲役となった場合、原則として1か月以上3年以下の間、刑事施設に収容される可能性があります。

また懲役刑が科される場合には執行猶予が付される可能性もあり、この場合には指定された年数のあいだ何も犯罪を犯さなければ刑務所に行かずに済みます。

罰金とは、強制的にお金を支払わされる刑罰です。

罰金の範囲は原則として1万円以上です。器物損壊で罰金刑が科された場合、原則1万円以上30万円以下の金銭を徴収される可能性があります。

なお、器物損壊の刑罰では科料(1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられる刑罰)も定められていますが、実務上これが選択されることはほとんどありません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

罰金刑は刑事上の責任であり、物を壊したことに対する民事上の賠償責任とは別に科されます。

罰金を支払ったからといって民事上の責任は果たせておらず、別途、被害者に物を壊したことの被害弁済をしなければならないことには注意が必要です。

器物損壊で罰金刑でも前科がつく?

刑事事件で懲役にならず罰金刑で済んだ場合、前科がつくことはないと思われる方もいると思いますが、それは間違いです。

前科は刑事事件で有罪判決が確定した事実を意味し、罰金刑もこれに含まれます。

日本における刑事裁判では有罪となる割合が非常に高いです。

前科を避けるためには不起訴処分を目指すことが大切です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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刑事事件で前科がつくと、職場を懲戒解雇されたり、履歴書の賞罰欄に前科について記載しなければいけなかったりします。

また、賃貸借契約や融資契約を結びにくくなるといった社会生活上の不利益も無視できません。

器物損壊の時効とは?

器物損壊における刑事の時効(公訴時効)とは?

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を起訴することができなくなるという制度です。

検察官が起訴することができなくなるということは、裁判が開廷されることもなくなり、罪に問われなくなります。

器物損壊における公訴時効は犯罪行為が終わったときから3年です。

器物損壊における民事の時効とは?

器物損壊では、物を壊したことの民事上の責任を追及されるケースが多いといえます。具体的には壊した物品について損害の賠償を請求されます。

法律上は、器物損壊の刑事上の手続きだけでなく、こうした民事上の侵害賠償請求にも時効が設けられています。

民事の時効が成立すると、損害賠償請求されることがなくなります。

損害賠償請求の時効は、被害者が損害と加害者を知ってから3年です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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なお、物を過失で壊してしまった場合には器物損壊罪は成立しません。

一方で民事上の責任は問われる可能性があります。

器物損壊は親告罪?告訴期間は?

告訴とは被害者が捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、加害者を処罰してほしいという意思表示をすることです。

器物損壊罪は被害者が告訴をしなければ起訴することができない親告罪となっています。

つまり被害者が告訴しなかったり、告訴後にそれを取り消したりした場合には罪に問われることはないのです。

被害者が告訴をすることができる期間は、被害者が犯人を知った日の翌日から起算して6か月です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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告訴できる期間が経過すれば、器物損壊罪で刑罰を科せられることはありません。

犯人が判明しないなどの例外的な場合を除き、通常であれば公訴時効よりも先に告訴期間が経過します。

器物損壊罪になる行為とは?逮捕の可能性は?

器物損壊となる行為とは?

器物損壊罪は他人の物を損壊した場合に成立する犯罪です。

「損壊」とは物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を失わせる行為も含みます。

たとえば、他人の車を傷つける行為のように物理的に物を破壊する行為だけでなく、食器に放尿するような行為も器物損壊罪に当たり得ます。

また、動物を傷害する行為にも成立するため、他人が飼っているペットを傷つけたような場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。

岡野タケシ弁護士
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器物損壊罪が成立するためには、「壊そうとして壊した」という故意が必要です。つまり、他人の物を壊すつもりがなかったのに、不注意で壊してしまった場合には成立しません。

ただし、酔っていて覚えていないなどの事情があったとしても故意が無かったことには通常なりません。

酔っ払ってタクシーの運転手とトラブルになり、タクシーのドアを蹴り壊した場合、それがわざとやったものである以上、記憶がなくても器物損壊罪になり得ます。

器物損壊は逮捕される?

器物損壊罪は逮捕される可能性のある犯罪です。

過去アトム法律事務所がとり扱った事例では、61%の割合で逮捕が行われていました。

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

この点、軽微な器物損壊では逮捕が行われず在宅事件として手続きが進むケースもあります。

しかし、器物損壊の程度が大きいなど犯行が悪質な場合では、事件の重大性から逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
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「器物損壊は軽い犯罪なので逮捕されない」とお考えの方は多いです。

しかし、先述の通り逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合には行われます。

「加害者と被害者が親しく、脅迫などによる口裏合わせのおそれがある」、「犯行後、現場から逃亡して身をくらませていた」といった事情がある場合、逮捕の可能性はかなり高まります。

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器物損壊は逮捕される?後日逮捕の可能性や逮捕後の流れを解説

器物損壊をしてしまったら弁護士に相談すべき?

器物損壊では被害者との示談が重要?

器物損壊事件の被疑者として捜査を受けてしまっている方は、弁護士に相談して示談の締結を目指しましょう。

器物損壊事件では被害者との示談締結が重要です。

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

一般的に、加害者は示談金を支払い被害者はそれを受領して示談締結となります。

先述の通り、器物損壊罪は被害者が告訴をしなければ起訴することができない親告罪です。

そのため器物損壊の示談交渉では、被害者が告訴をしない、あるいは被害者の提出した告訴を取り消してもらうという条項を示談に盛り込むことが重要です。

この条項を盛り込むことができれば、確実に前科が付きません。

岡野タケシ弁護士
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告訴の取り消しは、検察官によって起訴される前にする必要があります。

そのためなるべく早く弁護士に相談することが重要です。

実務上、刑事事件における示談交渉は弁護士が介入しないと不可能であるため、まずは弁護士に相談してみてください。

器物損壊の示談を弁護士に相談するメリットとは?

不起訴の獲得以外の面でも弁護士に相談すれば様々なメリットが得られます。

弁護士相談のメリット

  • 取り調べに冷静に対応するためのアドバイスが貰える
  • 逮捕や勾留を回避できる可能性が高まる
  • すでに身体拘束されている場合、早期釈放の可能性が高まる

特に身体拘束の阻止や早期釈放は、今後の日常生活への復帰という点で非常に大きな意味を持ちます。

刑事事件で逮捕されると、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にわたり身体拘束されるおそれがあります。

この間、外出したり個人的に外部と連絡を取ったりすることは完全にできなくなります。

会社や学校にはほぼ確実に事件が知られてしまうことになるため、社会的なダメージを負ってしまうことになるのです。

逮捕されないためにも弁護士にはなるべく早めに相談することをおすすめします。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、器物損壊事件についても多数の取り扱い実績があります。

警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了