岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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薬剤師が器物損壊で逮捕…逮捕後の流れは?免許取り消し?

  • 薬剤師の家族が器物損壊逮捕
  • 器物損壊逮捕後の流れを教えてほしい。
  • 薬剤師の免許・資格は失う?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに薬剤師器物損壊で逮捕された場合の疑問や悩みにお答えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

薬剤師の器物損壊と逮捕・免許の関係

逮捕・釈放の流れ

薬剤師の器物損壊で逮捕から釈放までの流れは?

器物損壊で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、罰金刑や執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

薬剤師の仕事は?免許・資格は失う?

器物損壊で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され罰金刑や懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、薬剤師免許が取り上げられる可能性があります。

事件が不起訴で終了した場合は、薬剤師法5条にある薬剤師免許の欠格事由には該当しません。器物損壊で起訴されて罰金刑懲役刑に処せられた場合でも、必ず薬剤師免許を失うというわけではありません(相対的欠格事由)。

執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、薬剤師免許を失う可能性があります。また、免許取消まではいかない場合でも、一定期間の業務停止処分を受ける可能性があります。


一般面会の流れ

器物損壊で逮捕された薬剤師の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が該当します。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談することができれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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