
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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器物損壊で起訴…初犯でも起訴?起訴の流れは?
- 起訴の流れを知りたい…
- 器物損壊で起訴される確率は?
- 初犯でも起訴される?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、器物損壊と起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊|起訴の流れ

器物損壊で起訴されたらどうなる?
検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。

器物損壊の逮捕から起訴までの流れは?
器物損壊で逮捕されたら、警察署に連行され、留置場に収監される流れです。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留で被疑者を身柄拘束しながら、あるいは在宅で取り調べを行いながら、検察が起訴するかどうかの判断を行います。
逮捕から起訴までの手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
器物損壊|初犯の起訴

器物損壊は初犯でも起訴される?
器物損壊は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

器物損壊は無実でも起訴される?
取り調べに対して否認を貫く場合、身柄拘束が長期化するリスクはあります。しかし、不当に起訴され前科をつけられてしまわないためには、安易な自白や調書へのサインは禁物です。
無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。
器物損壊|基礎知識の確認
器物損壊の意味とは?
器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。
器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊、後日逮捕される?されない?
器物損壊は、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
器物損壊|早期解決のポイント

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

器物損壊事件は弁護士に相談!
器物損壊の起訴に関するQA集、いかがでしたか?器物損壊事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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起訴後に勾留される場合は、保釈による釈放を求めることが可能です。保釈が裁判所に許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、日常生活に復帰できます。