岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊の刑罰…初犯は?懲役の相場は○年?

  • 器物損壊初犯刑罰はどれくらい?
  • 懲役刑になるか罰金刑になるか知りたい…
  • 既遂と未遂の刑罰は違う?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて器物損壊刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊の刑罰について

罰金刑・懲役刑

器物損壊の刑罰は懲役?罰金?

器物損壊の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。

器物損壊は起訴され有罪になると懲役刑または罰金刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず刑罰は科されません。

起訴され有罪で懲役刑が科される場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


起訴の流れ

器物損壊の初犯の刑罰は?

器物損壊には懲役刑と罰金刑がありますが、初犯で悪質性が低い場合は、罰金刑で終わることも多いです。

器物損壊は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑罰金刑が言い渡されます。刑罰を科されないためには、まずは不起訴を目指すことになります。

起訴された場合でも無罪判決が得られれば、刑罰を科されることはありません。有罪で懲役刑が科された場合も執行猶予つき判決を得られれば、ただちに刑務所に行かずに済みます。


〇〇年以下の懲役に処する

器物損壊の懲役刑の相場は何年?

器物損壊の懲役刑は3年以下と定められています。

器物損壊の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害品の金額が高額の場合や、被害者が多数いる場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊が処罰の対象と定める行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と明記されています。器物損壊の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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