
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件で逮捕…取り調べには弁護士を呼ぶべき?
- 弁護士は取り調べに立ち合いが認められる?
- 弁護士は任意同行に同行できる?
- 逮捕後に弁護士を呼ぶ方法は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、刑事事件で捕まった場合の弁護士の立ち会いに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と取り調べの関係

刑事事件で逮捕…弁護士は取り調べに立ち合い可能?
警察や検察の取り調べに、弁護士の立ち合いを認める法律はありません。弁護士が警察まで同行したり、留置場で接見することは可能です。
弁護士が警察まで同行し、取調室の外で待機することは可能です。また、留置場の被疑者と面会する権利は法律によって保障されています(刑事訴訟法39条)。

刑事事件で任意同行…弁護士を呼べる?
任意同行に弁護士が同行することは可能ですが、取り調べへの立ち合いまでは権利として保障されていません。
家などに警察がきて、任意で警察署への同行を求めることを任意同行と言います。任意とある通り拒否することが可能、という点で逮捕とは異なります。
任意同行に弁護士を呼ぶ場合、警察が来たからといっていきなり弁護士に連絡をしても、そこから弁護士に駆けつけて貰うのは現実的には難しいでしょう。あらかじめ顧問契約を結んでおくなど、個別の用意が必要になります。

刑事事件で逮捕されたら弁護士を呼ぶべき?
逮捕されたら弁護士をすぐに呼ぶべきです。1回だけ無料で呼べる当番弁護士制度か、各法律事務所に依頼する私選弁護人を活用します。
逮捕直後に被疑者と接見(=面会)できるのは弁護士だけです。すぐに弁護士を呼び、今後の見通しや取り調べへの対応を相談すべきです。
当番弁護士は、家族が管轄の弁護士会に電話で依頼するか、逮捕された本人が留置施設の職員に弁護士会への連絡を依頼する方法があります。私選弁護士は、各法律事務所に電話やメールで依頼します。
刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』のことを言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の刑罰は「各法令の規定により」定めれらています。

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。さらに、初犯の刑事事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
刑事事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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アメリカなどと違い、日本国内で現在、弁護士の取り調べの立会権を保障する法律はありません。警察や検察に立ち合いを申し出ることは可能ですが、断られる可能性があります。