岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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勾留中の面会の流れは?刑事事件で逮捕…面会時間は?

  • 勾留中の面会はどうすればいい?
  • 刑事事件勾留中の家族との面会方法を知りたい…
  • 差し入れ面会時間は?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに勾留中の面会の方法と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件と勾留中の面会の関係

留置場と拘置所の違い

刑事事件で逮捕勾留…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。拘置所面会は、各拘置所の面会受付に問い合わせが可能です。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の時期

刑事事件で逮捕勾留…いつ面会できる?

家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも面会が可能です。


一般面会の流れ

刑事事件で逮捕勾留…面会の受付と流れは?

留置場面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。拘置所面会の場合も同様に、拘置所の面会受付に行き、直接窓口で当日の受付をする流れになります。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。警察署や拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

面会申し込みは、直接受付に行かないとできません。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であれば何度でも面会が可能です。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件が処罰の対象とする行為は『各法令で犯罪と定められている行為』のことを言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の刑事事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、刑事事件の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者と示談することで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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