
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
留置場の面会時間は?刑事事件で逮捕…受付時間は?
- 留置場面会とは?
- 刑事事件で逮捕された家族との面会方法を知りたい…
- 差し入れや面会時間は?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、留置場の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と留置場の面会時間の関係

刑事事件で逮捕…留置場面会の受付時間はいつからいつまで?
面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の留置場が多いようです。受付終了間際はするので、時間に余裕をもっていきましょう。
受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。

刑事事件で逮捕…留置場の面会時間は何分間?
留置場の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。
面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容と尋ねる内容をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳と筆記用具は持ち込み可能です。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

刑事事件で逮捕…土日祝日でも留置場面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。
留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』です。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の条文では、刑罰は「各法令の規定により」定めれらています。

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。また、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴されてしまった後でも、刑事事件の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
刑事事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
一般的に12:00~13:00を昼休みとしている留置場が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は留置場によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。