岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕後の面会の流れは?刑事事件で逮捕…面会時間は?

  • 逮捕後の面会とはどんなこと?
  • 刑事事件逮捕された家族と面会したい…
  • 面会はいつから可能?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに逮捕後の面会の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
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刑罰

刑事事件と逮捕後の面会の流れについて

留置場と拘置所の違い

刑事事件で逮捕…面会場所はどこ?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の時期

刑事事件で逮捕…留置場面会できるまでの流れは?

家族や友人の場合、逮捕された方との面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。


一般面会の流れ

刑事事件で逮捕…留置場での受付から面会までの流れは?

逮捕された方との面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行う流れです。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件が処罰の対象とする行為は『各法令で犯罪と定められている行為』です。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の刑罰の範囲は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。

悪質性が強かったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件の逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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