
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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夫が刑事事件で逮捕…逮捕後の流れは?会社はクビ?
- 夫が刑事事件で逮捕されそう!
- 刑事事件の逮捕後の流れを教えてほしい。
- 会社に知られず解決する手段は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、夫が刑事事件で逮捕された場合の疑問質問にお答えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
夫の刑事事件と逮捕・仕事の関係

夫の刑事事件で逮捕から釈放までの流れは?
刑事事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

夫の仕事は?会社はクビ?
刑事事件で逮捕されても、会社に知られず穏便に事件を解決できれば、直ちにクビになることはありません。ただし、身柄拘束が長期間続くと、事件のことを職場に知られるリスクは高まりますので、早期釈放を目指すことが重要です。
業務に関係する犯行など、会社が関わる事件でもなければ、警察が職場に連絡を入れることはまずありません。逮捕されても不起訴処分で終わることができれば、懲戒解雇などの処分を受けるリスクは低いです。
逮捕勾留が長引くと、事件が会社に知られる可能性が上がりますし、そもそも長期欠勤だけでも懲戒事由になる可能性もあるので、まずは早期釈放を目指すことが大事です。自営業の方でも、長期間の身柄拘束は仕事を失ってしまうリスクが高まりますので、一刻も早い釈放が重要になります。

刑事事件で逮捕された夫との面会は?離婚できる?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。離婚については、逮捕中であっても夫婦双方の同意があれば問題なくできますが、夫が同意しない場合は調停や訴訟が必要になります。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
逮捕され留置場内にいる夫が離婚に同意し、離婚届にサインをした場合は、問題なく離婚できます。夫が離婚に同意していない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に基づき離婚の訴えを提起することになりますが、「重大犯罪を起こした、犯行を繰り返した」などで、実刑の可能性が高く、婚姻生活の継続が困難であるなどの事情が必要になります。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件とは、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となりうる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定められています。

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が強まります。また、初犯の刑事事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。
刑事事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。