岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強姦の刑罰…初犯は?懲役の相場は○年?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 強姦初犯刑罰の相場は?
  • 懲役刑罰金刑も前科になる?
  • 既遂と未遂の刑罰は変わる?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件の刑罰について

罰金刑・懲役刑

強姦の刑罰は懲役?罰金?

強姦の法定刑は5年以上の有期懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

強姦は起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず刑罰は科されません。

起訴され有罪で懲役刑が科される場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。ただし、強姦事件で執行猶予が付く可能性は、現実的には非常に厳しいです。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


起訴の流れ

強姦の初犯の刑罰は?

強姦には罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になります。

強姦は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。刑罰を科されないためには、まずは不起訴を目指すことになります。

起訴された場合でも無罪判決が得られれば、刑罰を科されることはありません。有罪で懲役刑が科された場合も執行猶予つき判決を得られれば、ただちに刑務所に行かずに済みますが、強姦事件で執行猶予がつく可能性は、現実的にはかなり厳しいです。


〇〇年以下の懲役に処する

強姦の懲役刑の相場は何年?

強姦の懲役刑は5年以上の有期懲役と定められています。

強姦の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条に定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」と定まっています。強姦には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の強姦の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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