
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強姦の不起訴処分の意味、不起訴は前科?
2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
- 不起訴処分は前科にならない?
- 強姦で不起訴になる可能性は?
- 初犯は不起訴の可能性高い?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、強姦と不起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と不起訴の関係

不起訴処分の意味は?
不起訴処分とは、検察が事件を起訴しないと判断した処分のことをいいます。この場合、裁判は開かれず、前科もつかずに事件は終了します。
いずれの理由で不起訴になった場合でも、裁判は開かれず、有罪で前科がつくことはありません。不起訴処分が決まれば勾留中であっても、ただちに釈放されます。

強姦の不起訴は前科になる?
強姦で不起訴になった場合、その事件については前科になりません。もちろん刑罰が科せられることもありません。
事件が不起訴で終了すれば、ただちに釈放されますし、周囲に事件のことを知られる可能性も低くなります。起訴された場合に比べて、スムーズに日常生活に復帰しやすくなります。
刑務所に行かないで済むという点で、不起訴と執行猶予は似ています。しかし、不起訴は前科にならず、執行猶予は前科になる、という点で両者は大きく異なります。

強姦で不起訴になる可能性は?
強姦で、実際に事件を起こしてしまっている場合でも、不起訴になる可能性はあります。犯人である場合は被害者との示談が、犯人でない場合は取り調べでの否認が、不起訴の可能性を高めます。
実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者と示談をすることが、不起訴処分を得るために重要です。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。
身に覚えがなく潔白を主張する場合は、取り調べに対して否認を貫くことが重要です。不本意な内容の調書であっても、一度同意すると裁判の証拠として使われてしまうため、安易な調書への同意は避けなければいけません。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
強姦は、刑法177条に定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦で処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の科される刑罰の範囲は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の強姦ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、強姦の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強姦事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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検察が事件を起訴しないと判断する理由には、「被疑者が犯人ではない(嫌疑なし)」、「被疑者が犯人だという証拠が不十分(嫌疑不十分)」、「被疑者が犯人と考えられるが起訴までする必要性が乏しい(起訴猶予)」、が挙げられます。