岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

強姦で逮捕…取り調べには弁護士を呼ぶべき?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 弁護士取り調べ立ち合いが認められる?
  • 弁護士任意同行についてきてもらえる?
  • 逮捕されたらどうやって弁護士を呼ぶ?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて強姦で捕まった場合の弁護士の立ち会いに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と取り調べの関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

強姦事件で逮捕…弁護士は取り調べに立ち合い可能?

警察や検察の取り調べに、弁護士の立ち合いを認める法律はありません。弁護士が警察まで同行したり、留置場で接見することは可能です。

アメリカなどと違い、日本国内で現在、弁護士の取り調べの立会権を保障する法律はありません。警察や検察に立ち合いを申し出ることは可能ですが、断られる可能性があります。

弁護士が警察まで同行し、取調室の外で待機することは可能です。また、留置場の被疑者と面会する権利は法律によって保障されています(刑事訴訟法39条)。


警察官

強姦事件で任意同行…弁護士を呼べる?

任意同行に弁護士が同行することは可能ですが、取り調べへの立ち合いまでは権利として保障されていません。

家などに警察がきて、任意で警察署への同行を求めることを任意同行と言います。任意とある通り拒否することが可能、という点で逮捕とは異なります。

任意同行に弁護士を呼ぶ場合、警察が来たからといっていきなり弁護士に連絡をしても、そこから弁護士に駆けつけて貰うのは現実的には難しいでしょう。あらかじめ顧問契約を結んでおくなど、個別の用意が必要になります。


弁護士選び

強姦事件で逮捕されたら弁護士を呼ぶべき?

逮捕されたら弁護士をすぐに呼ぶべきです。1回だけ無料で呼べる当番弁護士制度か、各法律事務所に依頼する私選弁護人を活用します。

逮捕直後に被疑者と接見(=面会)できるのは弁護士だけです。すぐに弁護士を呼び、今後の見通しや取り調べへの対応を相談すべきです。

当番弁護士は、家族が管轄の弁護士会に電話で依頼するか、逮捕された本人が留置施設の職員に弁護士会への連絡を依頼する方法があります。私選弁護士は、各法律事務所に電話やメールで依頼します。


強姦事件の基礎知識

強姦画像

強姦事件の意味とは?

強姦とは、刑法177条によって定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦が処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、強姦の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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