岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

弁護士の接見とは?強姦で逮捕…弁護士接見のメリットは?

  • 弁護士接見とは?
  • 接見禁止中の面会・差し入れは可能?
  • 接見と法律相談の弁護士費用は?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦で捕まった場合の弁護士接見に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と弁護士接見の関係

弁護士選び

強姦事件で逮捕…弁護士に接見を依頼する方法は?

当番弁護士に単発の接見を依頼するか、私選弁護人に個別に依頼する方法があります。当番の場合は管轄の弁護士会に電話、私選であれば各事務所の電話やメールなどで依頼をします。

当番弁護士は各弁護士会が運営する制度で、逮捕後の1回のみ、無料で弁護士を接見に呼べます。接見で法的アドバイスをもらい、引き続き弁護活動を依頼したければ個別に契約を結ぶという流れになります。

私選弁護士は各法律事務所の弁護士と直接契約を結ぶ流れです。弁護士に接見を依頼する場合は逮捕された人の氏名・生年月日・留置場所などの情報が必要になりますので、あらかじめ確認しておいてください。


弁護士費用

強姦事件で弁護士に接見を依頼するメリットは?

いつでも何回でも、制約なしで接見できるのが、弁護士接見の最大のメリットです。接見禁止中は一般の方は面会できませんが、弁護士であれば留置場面会が可能です。

一般の方の面会は、平日の日中、1日1組、逮捕直後は無理、など様々な制約がかけられます。しかし、弁護士であれば、これらの制約はなく、いつでも留置場面会に行くことが可能です。

接見禁止処分が付けられると、一般の方は家族であっても面会することができません。接見禁止中の方と面会をしたい場合は、弁護士に面会代行を依頼して伝言をお願いするか、接見禁止の一部解除を申し立てることになります。


接見禁止とは

強姦事件で逮捕…接見禁止でも弁護士なら面会可能?

接見禁止になると、一般の方は面会できなくなりますが、弁護士であれば面会可能です。また、接見禁止に不服を申し立てたり、家族が面会できるよう接見禁止の一部解除を申し立てることも可能です。

接見禁止処分は、罪証隠滅口裏合わせを防ぐことを目的としています。しかし、被疑者の権利保護や弁護士倫理との兼ね合いから、接見禁止中であっても弁護士の接見交通権は認められています。

接見禁止への不服申し立てが認められたり、解除の申し立てが認められれば、一般の方でも面会が可能になります。弁護士であれば、早期釈放や接見禁止解除を目指す活動を行い、被疑者と家族の一日も早い再会に向けて尽力できます。


強姦事件の基礎知識

強姦画像

強姦事件の意味とは?

強姦とは、刑法177条に定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』のことを言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の条文では、刑罰は「5年以上の有期懲役」と決められています。強姦では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の強姦事件だと、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦の加害者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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