
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕回避の条件は?強姦で逮捕…とれる手段は?
2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
- 強姦で逮捕回避の条件は?
- 親や子どもが逮捕されたら、誰に連絡?
- 逮捕回避で事件終了?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、逮捕回避や逮捕された時の対処に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と逮捕回避の関係

強姦事件で逮捕回避できる?逮捕の条件は?
事件を起こした=必ず逮捕される、というわけではありませんので、事件によっては逮捕回避が可能です。警察が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由と逮捕の必要性があることが条件になります。
逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等(刑事訴訟規則第143条の3)」という規定から逆算すると、「逃亡、または、罪証隠滅の恐れがあること」と定められます。家庭や仕事があり逃走の可能性が低い、素直に罪を認め証拠隠滅の可能性が低い、などのケースでは、逮捕される可能性は低くなります。

強姦事件で逮捕回避のためにできる手段は?
事件を実際に起こしてしまった場合、素直に自白し捜査に協力することで、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕回避の期待が強まります。また、被害者と示談を結び、被害届取下・告訴取消が実現すれば、逮捕回避の可能性が上がります。
実際に事件を起こしてしまった場合には、逮捕の必要性が低い(=逃亡・罪証隠滅のおそれがない)ことを主張する必要があります。もちろん、やってもいない犯罪や、実際にやった以上の内容まで認めてしまう、いわゆる虚偽の自白は取り返しがつかなくなるのでやめましょう。
被害者と示談を結ぶことは、被害届取下・告訴取消の実現だけでなく、被疑者が被害者に対して犯罪事実を認めた(=証拠隠滅や口封じのおそれがない)ことも示します。被害者との示談は、逮捕回避のためのみならず、逮捕されてしまった場合の早期釈放にもつながります。

強姦事件で逮捕回避できたら事件終了?捜査は続く?
逮捕されずに事件が終了する場合もありますが、在宅で捜査が続けられる場合もあります。逮捕回避=無罪放免、というわけではありません。
被疑者が逮捕されるためには、逮捕の理由と逮捕の必要性が条件になります。逮捕の理由(=事件の犯人である疑いが強い)があっても、逮捕の必要性(=逃亡・罪証隠滅のおそれ)が無い場合には、逮捕はされずに在宅捜査が進められます。
強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?
強姦は、刑法177条によって定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦で処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、強姦の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強姦で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法199条)」と定義されています。現場の近所に住んでいるとか、被害者と顔見知りであった、というだけの理由では、警察も逮捕できません。