
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場に差し入れできるものは?決まりは?強姦で逮捕…
- 留置場面会の意味とは?
- 強姦で勾留中の家族と連絡を取りたい…
- 差し入れや面会時間は?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会と差し入れのいろはと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と面会の差し入れの関係

強姦で逮捕…面会時に差し入れする方法は?
留置場面会であれば警察署の留置管理課という窓口に、拘置所面会であれば差入受付窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送でも差し入れが可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場や拘置所に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。

強姦で逮捕…面会時に差し入れできるもの、できないものは?
留置場や拘置所への差し入れは、本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やタオルなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(一定の範囲内)なども差し入れできます。また、拘置所面会の場合は拘置所内の売店で購入した飲食物の差し入れが可能です。
タオルやシャンプー、歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。

強姦で逮捕…面会時の差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場や拘置所の中では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
強姦とは、刑法177条で定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦が処罰の対象とする行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と規定されています。強姦では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の強姦事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、強姦の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強姦の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。