
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
拘置所面会の流れは?強姦で逮捕…面会時間や差し入れは?
- 拘置所面会とは?
- 強姦で拘置所にいる家族との面会方法を知りたい…
- 差し入れや面会時間は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、拘置所の面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と拘置所面会の関係

強姦で逮捕勾留…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

強姦で逮捕勾留…拘置所面会の流れは?
拘置所面会に行く場合はまず、拘置所の面会受付に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示を行い面会室に入り、15分~30分程度の面会を行う流れです。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
拘置所面会は原則30分程度ですが、実際は当日の混み具合によって15分程度に制限されることが多いです。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無く長時間でも何度でも面会が可能です。

強姦で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間は?
拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。
東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
強姦は、刑法177条に定めのある犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦で処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の科される刑罰の範囲は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。さらに、初犯の強姦事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質性が強かったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴決定後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦の被害者に真摯に謝って、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強姦を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
拘置所面会についての問い合わせは、勾留されている各拘置所が担当します。『○○拘置所 面会』で検索すれば、ホームページから電話番号がわかります。