岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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友人との留置場面会は?強姦で逮捕…誰でも面会できる?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 留置場面会の方法は?
  • 強姦捕まった友人と面会したい…
  • 同僚でも面会できる?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて友人との留置場面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と友人との留置場面会の関係

一般面会の流れ

強姦で逮捕…友人でも留置場面会できる?

逮捕・勾留されている方の友人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、と家族の面会と変わらない制約があります。

複数人で面会に行くときは、3名までの人数制限に注意が必要です。1名でも3名でも時間は15分程度ですので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。

一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。


友人は?同僚は?

強姦で逮捕…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?

友人や知人が留置場面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、警察官が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。

友人が激励に訪れたり、職場の上司同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。

面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。


家族以外は?誰でもOK?

強姦で逮捕…知人・知り合いでも留置場面会できる?

知人知り合い程度の他人でも、留置場面会は可能です。平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

接見禁止処分が出されていなければ、知人や知り合いであっても面会は可能です。他の一般面会と同じく、警察官の立会いは入ります。

接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦とは、刑法177条で定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の科される刑罰の範囲は「5年以上の有期懲役」と定められています。強姦には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。さらに、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質性が強かったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦の被害者に謝罪をして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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