
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会の電話先は?強姦で逮捕…電話で聴けることは?
2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
- 留置場面会はどうすればいい?
- 強姦で逮捕されてしまった家族と会いたい…
- 留置場への電話で聴けることは?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会と電話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と留置場面会と電話の関係

強姦で逮捕…どこに電話?面会はどこで?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

強姦で逮捕…留置場面会の電話申し込みは可能?
留置場面会の電話申し込みは対応していません。留置場面会に行く場合は直接、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。

強姦で逮捕…留置場面会に電話は持ち込める?
携帯電話やスマートフォンは面会に持ち込めません。メモが必要なら紙のメモ帳と筆記用具を持ち込むことは認められます。
携帯電話やスマートフォンに限らず、録音・録画が可能な機器を持ち込むことはできません。面会室に入るときに警察官に預ける必要があります。
話すことをメモした紙を持ち込むことは可能ですが、本人に直接見せることはできません。手紙なども直接見せることはできないので、読み上げるか印刷して差し入れをすることになります。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
強姦は、刑法177条に定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦が処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」と定まっています。強姦には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。特に、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、強姦の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強姦の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強姦の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。