岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所の面会室は?強姦で逮捕…持ち込みや録音はできる?

  • 拘置所面会とはどんなこと?
  • 強姦拘置所に収容された家族と面会したい…
  • 未成年でも面会室に入れる?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と拘置所面会室の情報

一般面会の流れ2

強姦で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?

紙のメモ東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。

面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。

携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物タバコなどの持ち込みも禁じられています。


面会の様子

強姦で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?

一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。

残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。

弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。


家族以外は?誰でもOK?

強姦で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?

未成年者子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。

拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。

通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条で定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』を言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の刑罰の範囲は「5年以上の有期懲役」と定められています。強姦の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の強姦事件だと、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、強姦の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件で逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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