岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場面会で話すことは?強姦で逮捕…立会・録音あり?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 留置場面会とは?
  • 強姦捕まった家族と面会したい…
  • 面会で話すこと話せることは?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに留置場面会の会話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と留置場面会で話すことの関係

一般面会の流れ

強姦で逮捕…留置場面会で話すことは聴かれる?

一般の方の留置場面会は、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。

警察官の立会いはありますが、会話の内容は基本的に自由です。しかし、事件に関わる内容などは制限される場合もあり、15分程度の限られた時間で十分に話したいことをやり取りするのはなかなか困難です。

弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。もちろん証拠隠滅の協力などはできませんが、時間制限なしで、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。


面会の注意点

強姦で逮捕…留置場面会で話すことはメモ・録音される?

立会いの警察官の判断により、事件に関わる内容がメモされることはあります。留置場面会の様子が録音・録画されることは通常ありません。

面会で証拠隠滅の指示などを出していないか確認するために、警察官が会話内容をメモすることはあります。留置場面会は録音・録画されませんが、法務省管轄である拘置所面会は録音・録画されます。

弁護士は弁護士倫理で、罪証隠滅に加担しないよう自らを律しており、警察官の立会いなしで面会できます。捜査機関からの制約を受けずに法的アドバイスを行うことが可能です。


面会の様子

強姦で逮捕…留置場面会で話すことに制限はある?

証拠隠滅口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。

証拠隠滅や口裏合わせが疑わしい場合は、強制的に面会が終了させられる可能性があります。場合によっては接見禁止処分で面会自体ができなくなる恐れもあります。

外国語手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。外国語の場合、通訳の手配の負担などもあり、許可が下りる可能性は低いようです。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条によって定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』を言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の強姦事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、強姦の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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