岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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公務員が強姦で逮捕…逮捕後の流れは?資格は失う?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 公務員の家族が強姦逮捕
  • 強姦逮捕後の流れは…?
  • 公務員の資格は取り上げ?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて公務員強姦で逮捕された場合の疑問や困りごとにお答えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

公務員の強姦事件と逮捕・資格の関係

逮捕・釈放の流れ

公務員の強姦事件で逮捕から釈放までの流れは?

強姦事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

公務員の仕事は?資格は失う?

強姦事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、公務員の資格を失い、失職することになります。

事件が不起訴で終了した場合は、国家公務員法38条や地方公務員法16条にある公務員資格の欠格事由には該当しません。しかし、職場に事件のことを知られ、懲戒処分を受ける可能性はあります。

強姦事件で起訴された場合、罰金刑はないので、有罪になれば必ず懲役刑になります。公務員資格の欠格期間は、実刑の場合はその刑期満了まで、となります。


一般面会の流れ

強姦事件で逮捕された公務員の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。公務員の逮捕はマスコミに報道されてしまうことが多く、警察から職場への連絡が無かったとしても、職場に知られてしまうリスクは高いと言えます。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条によって定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦が処罰の対象とする行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』のことを言います。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。さらに、初犯の強姦事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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