岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強姦、再犯だと実刑?刑が重くなる?

  • 実刑はどのくらい刑が重くなる?
  • 強姦再犯率はどのくらい?
  • 再犯だと執行猶予はつかない?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦再犯に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦|再犯の量刑

起訴の流れ

強姦の再犯は実刑?執行猶予?

前刑の執行猶予中の強姦(強制性交等罪)の再犯の場合、再度の執行猶予はつかず、必ず実刑判決になります。

裁判官の心証が悪化すると、条文に定められた範囲内で、言い渡される刑期が長めになる可能性があります。


刑務所の流れ

執行猶予中の強姦の再犯は?

執行猶予中の再犯で実刑判決が出た場合、前の言い渡し期間と合算した年月を刑務所で過ごすことになります。

一般的に、執行猶予中の再犯でも再度の執行猶予がつく可能性はありますが、非常に厳しい条件が必要です。今回の懲役(or禁錮)の言い渡しが1年以下であること、特に酌量すべき情状があること、前の執行猶予が保護観察付きでないこと、これらの条件の全てを満たす必要がありますが、強姦(強制性交等罪)は減軽されても1年以下になりませんので、執行猶予中の再犯の場合は必ず実刑になります。


強姦|再犯のデメリット

刑事事件の流れ

強姦の再犯は前の執行猶予取り消し?

執行猶予中の強姦の再犯は、必ず実刑判決になるため、前の執行猶予も必ず取り消しになります。

執行猶予の期間中に再犯を犯し、執行猶予がつかない禁錮以上の刑を言い渡された場合は、必ず前の執行猶予は取り消されます。この場合、前回言い渡された刑と今回言い渡された刑の合算した期間を、刑務所で過ごさなければなりません。


再犯の刑期

強姦の再犯は刑期が長くなる?

刑法上の再犯の場合は、懲役刑の上限が二倍に引き上げられますが、言い渡される刑がそのまま二倍になるわけではありません。ここでいう再犯とは、刑法第56条1項で定義される、いわゆる累犯のことを指します。「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処する」場合が、刑法上の再犯と定義されます。

刑法第57条に、累犯の懲役刑の上限引き上げについて規定されています。上限が引き上げられたからといって、必ず刑期が長くなるわけではありませんが、累犯でない場合に比べて刑が重くなる可能性は上がります。


強姦|基礎知識の確認

強姦の意味とは?

強姦は、刑法177条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした」場合に成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交、肛門性交又は口腔性交をした」だけで犯罪が成立します。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件、逮捕される?逮捕されない?

強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。


強姦|早期解決のポイント

示談がポイント1

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

強姦事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、強姦事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。


弁護士相談

強姦事件は弁護士に相談!

強姦の再犯に関するQA集、いかがでしたか?再犯の場合、処分が重くなる可能性は高くなります。強姦実刑にならない(起訴されない)ようにするためには、被害者との示談が大切になります。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。

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