岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強姦の罰金は前科?払えないとどうなる?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 強姦罰金がある?
  • 罰金刑前科になるのか知りたい…
  • 罰金が払えないとどうなる?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と罰金の関係

〇〇万円以下の罰金に処する

罰金刑とは?

罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。罰金刑がある犯罪の場合、その金額の幅が各条文に規定されています。

罰金は検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に納めます。一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるか、のどちらかです。

罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が必要になります。


前科・前歴

罰金刑は前科になる?

罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。

公判が開かれない略式罰金の場合でも、前科になります。罰金刑の場合も、実刑で刑務所に行った場合も、執行猶予がついて刑務所行きは免れた場合も、前科がつくことには変わりありません。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

しかし、実刑の場合と罰金刑で済んだ場合とでは、その後の社会復帰のしやすさは大きく異なります。罰金刑であれば、周囲に知られる心配は低く、会社や学校に通い続けることも可能です。


罰金刑・懲役刑

強姦に罰金刑はある?

強姦に罰金刑はありません。条文では「5年以上の有期懲役」(刑法177条)となっており、罰金刑の規定はありません。

強姦で有罪判決を受け執行猶予が付かなかった場合は、必ず実刑判決で刑務所に行かなければなりません。日本では起訴されてしまったら約99%が有罪になるため、起訴を回避することが重要になります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

早めに被害者と示談を結ぶことが出来れば、起訴を回避できる可能性が高まります。不起訴になればもちろん実刑にはならず、前科がつくこともありません。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条に定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の刑罰の範囲は「5年以上の有期懲役」と決められています。強姦の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の強姦であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦事件の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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