
強姦の初犯は罰金刑?執行猶予?実刑判決?
強姦の法定刑は5年以上の有期懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
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こちらでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験にもとづいて、初犯の強姦に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
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この記事で解説している法律
強姦の法定刑は5年以上の有期懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
強姦の懲役刑は5年以上の有期懲役と定められています。初犯の場合も、この範囲内で刑期が言い渡されます。
強姦は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
強姦は、刑法177条で定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
強姦事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の強姦の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。強姦事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
強姦事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
強姦事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。