岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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痴漢で捕まった後の流れ、その後どうなる?

  • 痴漢捕まった時の流れは?
  • 警察に捕まったらその後はどうすればいい?
  • 捕まったら釈放までどれくらいかかる?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき痴漢捕まった場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件で捕まった場合

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

痴漢で捕まった後の流れは?

痴漢で捕まったら、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。捕まった後は検察に身柄が送られ勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。

逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、逮捕勾留の必要がないと判断された場合は、ただちに釈放されます。


逮捕の流れ

痴漢で捕まったらその後は刑務所?釈放?

警察に捕まったからといって、その後に必ず刑務所に行くわけではありません。裁判前に釈放されるケースや、裁判後に釈放されるケースがあります。

警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。勾留の必要性が低いと判断されたケースや、裁判自体が開かれないケースでは、刑務所に行くことなく釈放されます。

刑務所に行くことになるのは、裁判で実刑(執行猶予なしの懲役刑)の判決を言い渡された場合のみです。裁判終了まで勾留が続く場合でも、実刑判決を回避できれば裁判後に釈放されます。


逮捕・釈放の流れ

痴漢で捕まったらまずどうすればいい?

捕まった場合には、まず留置場からの早期の釈放を目指します。逮捕勾留が長引けば、それだけ会社をクビになるリスクなどが高まり、日常生活への復帰が難しくなるからです。

犯罪の事実を認める場合には、不合理な否認はせず取り調べに素直に協力することが、早期釈放につながります。また、弁護士を通じて被害者と示談をすることも、早期釈放に向けた大きな一歩になります。

一方で、容疑について全く身に覚えがない場合や、事実に反する部分まで疑いをかけられている場合には、否認すべき点をしっかり否認しなければいけません。取り調べが長引いてしまうリスクはありますが、一度でも不本意な内容の調書にサインをしてしまうと、裁判で不利な証拠として扱われてしまうため、不当に罪を着せられてしまわないように安易な同意は避けるべきです。


痴漢事件の基礎知識

痴漢事件の意味とは?

痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合に成立します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』です。

痴漢(条例違反)の法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と決められています。痴漢(条例違反)においては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の痴漢ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、痴漢の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害事件の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、痴漢事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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