
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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痴漢の罰金の金額を教えて!痴漢で起訴回避なら罰金は科されない?
- 「痴漢って何?」
- 「痴漢による罰金の金額は?」
上記のようなお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「痴漢」と「罰金」の基本的な知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢の罰金・懲役|痴漢の時効とは?

痴漢における罰金の意味とは?
罰金刑というのは「1万円以上の金銭について強制的に取り立てられる」といった内容の刑事罰です。
誤解が多いのですが罰金刑が科されたとき、それは「前科」になってしまいます。
前科というのは「有罪になったという事実」のことです。

痴漢における罰金の内容が知りたい!
迷惑防止条例違反にかかる痴漢の事案では、罰金に加え選択刑として懲役についても規定されていることでしょう。
たとえば、東京都の迷惑防止条例について有罪判決がくだされたときには
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
を科されることになります。
迷惑防止条例違反にかかる痴漢において罰金刑の判決がくだされたときには指定された金額を原則、一括払いで支払いをすることになります。
金銭的に厳しい状況の場合、検察庁の徴収事務担当者に相談することで分割払いにしてもらえたり支払い期限を先延ばししてもらえたりする場合もあるようです。

痴漢における時効はどれくらい?
迷惑防止条例違反にかかる痴漢における公訴時効は
✔3年
です。
公訴時効とは
・犯罪発生後、罰則に応じて決められた一定の年数が経つと起訴することができなくなるという時効
です。
公訴時効は、その犯罪の罰則規定の重さに応じて年数が定められています。
例をあげると、
・人を死亡させていない態様の事件で無期の懲役または禁錮に当たる罪では15年
・人を死亡させていない態様の事件で拘留または科料にあたる罪では1年
といったように決まっています。
痴漢における逮捕後の刑事手続き
痴漢というのはそもそもなに?
痴漢の行為は各都道府県が定める迷惑防止条例、または強制わいせつ罪(刑法176条)により処罰される可能性がある犯罪です。
通常、服の上から身体に触れたというような態様の痴漢の事案は迷惑防止条例違反として検挙されることになります。
服の下に手を入れて身体に触れたという態様の痴漢事案は「強制わいせつ罪」に問われるというのが通常の運用です。
犯行態様が悪質な場合だと強制わいせつ罪に問われる可能性が増大するわけです。

痴漢における逮捕後の手続きとは?
痴漢についての逮捕の後の流れは上記のイラストのようになっています。
送致というのは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
送致が行われることによって検察官も事件を把握するに至ります。
勾留というのは逮捕に引き続いて身体拘束を継続する手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最長20日間にわたり行われます。

痴漢で逮捕にいたらなかったときは?
・逮捕の要件は満たさなかった
・逮捕された後、勾留されずに釈放された
などというような場合には「在宅事件」として手続きが進みます。
在宅事件についても起訴に至る可能性は否定できません。
事件について捜査が終了した後、起訴が相当であるといった判断がされれば起訴されて裁判開廷となります。
在宅事件は
・送致されるタイミング
・起訴・不起訴の判断がくだされるタイミング
などが一切不明となってしまいます。
軽微な罪は後回しにされがちとも言われます。
痴漢は弁護士に相談を!

痴漢において不起訴処分となるための方法とは?
痴漢を実際に犯している場合、において不起訴の獲得を目標とする場合には被害者と示談を締結すると良いでしょう。
すでに犯罪を犯している場合、「起訴猶予処分」による不起訴の獲得を目指すことになります。
起訴猶予処分の獲得のためには犯罪被害者との示談が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談締結したというような事実は被疑者に非常に有利な証拠となるのです。

痴漢については弁護士に相談するほうがいい?
痴漢の事案においては刑事に強い弁護士に相談をするべきと言えるでしょう。法律の助言を受けることで事態の好転が期待できます。
刑事事件に強い弁護士は刑事事件についてさまざまな知識・経験を持っています。
事件が今後どうなるのかの見通しやこの先やるべきことなどについて正確な知識を伝えることができます。
被害者の方と示談締結をしたい場合はますます刑事事件に強い弁護士に依頼すべきだと言えるでしょう。
被害者の多くは犯罪加害者との接触を拒否します。
弁護士が加害者の代わりに示談の交渉をすることで円満な示談締結を見込むことができます。

痴漢での示談の結び方を教えて!
痴漢においての示談締結の流れは上のイラストのようになっています。
依頼をうけた弁護士はまず捜査機関に対し問い合わせを行い被害者の方の連絡先を聞き出します。
その後、示談交渉を行って、加害者・被害者、両方の希望などについてすり合わせ、双方納得にいたる条件によって示談を締結します。
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罰金刑というのは財産刑の一種です。
貯金がないなどの理由により罰金を支払えない場合、労役場において罰金の金額に相当する日数分、労役が科されることになります。