岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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痴漢事件で逮捕された…逮捕後の流れや釈放は?

  • 家族が逮捕されて困った…
  • 痴漢捕まった家族を早く釈放してもらいたい…
  • 逮捕後の流れが分からない…

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに痴漢逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件と逮捕の関係

逮捕の流れ

痴漢で逮捕されるまでの流れは?

痴漢の逮捕には現行犯逮捕後日逮捕(通常逮捕)があります。現行犯逮捕の場合は、事件直後や犯行中に逮捕状なしで逮捕されます。後日逮捕(通常逮捕)の場合は、事件発生から時間をおいて、逮捕状を持った捜査関係者に逮捕される流れになります。どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監される可能性があります。

現行犯逮捕は、目撃者や被害者からの通報を受けた警察官によって行われるケースが多いです。その他に、捜査機関ではない私人によって行われる場合もあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発付した令状(逮捕状)にもとづいて行われます。逮捕後は警察署へ連行され取り調べを受け、そのまま留置場に収監される可能性がある、というのは現行犯逮捕でも後日逮捕でも共通です。


逮捕・釈放の流れ

痴漢の勾留期間や釈放のタイミングは?

逮捕勾留から釈放までの期間は、最長で23日間かかってしまう可能性があります。逮捕から勾留までが72時間以内、勾留期間は10日間、勾留延長でさらに10日間、合計で23日間の身柄拘束が続く恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。

捜査のための身柄拘束は、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

弁護士は検察に対して勾留請求をしないよう意見書を出したり、裁判所に勾留請求を却下するよう積極的に主張することができます。捜査機関や裁判所が、身柄拘束の必要性がないと判断すれば、留置場からただちに釈放されます。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

痴漢で逮捕されないケースはある?

痴漢でも、全ての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕や勾留は逃亡を防ぐことと、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐことが目的です。逆に言えば、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕されない可能性は高くなります。

痴漢で逮捕されないためには、被害者との示談が有効です。被害者に謝罪し事実関係を認めて示談を結んでいれば、逮捕や勾留の必要性が下がるため、逮捕勾留の阻止早期釈放に繋がりやすくなります。

逮捕されない場合でも、在宅事件で捜査や取り調べが行われる可能性はあります。その場合は会社や学校に通いながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べに協力することになります。


痴漢事件の基礎知識

痴漢事件の意味とは?

痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合を差します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)で処罰の対象となりうる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』です。

痴漢(条例違反)の刑罰の範囲は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と明記されています。痴漢(条例違反)の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の痴漢なら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、痴漢の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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