
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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痴漢の通常逮捕の要件、逮捕の流れは?
- 通常逮捕の流れが分からない…
- 通常逮捕の条件は?
- 痴漢で通常逮捕になるまでの期間は数日間?1週間?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、痴漢と通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢事件と通常逮捕の関係

痴漢の通常逮捕の要件は?
通常逮捕の要件には、逮捕の理由と逮捕の必要性があります。逮捕の必要性には、逃亡を防ぐことと証拠の隠滅を防ぐことの2つがあります。
逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡する」おそれや「罪証を隠滅する」おそれなどのことです(刑事訴訟規則143条の3)。つまり、身柄を拘束しておかないと被疑者に逃げられたり、犯罪の証拠隠滅されてしまう可能性がある、ということです。

痴漢の通常逮捕の流れは?
通常逮捕の流れは、事件発生から間をおいて、裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される、という手続きになります。事件発生から間がある、逮捕状が必要である、という点で現行犯逮捕と異なります。
通常逮捕の場合、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)を請求する必要があります。逮捕の理由及び必要性を示すための証拠を揃えなければなりませんので、現行犯逮捕の場合よりも時間がかかります。
通常逮捕は、その名の通り、刑事訴訟法が定める逮捕の原則的な方法です。捜査機関が裁判所に対して令状の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という流れになりますが、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。

痴漢で通常逮捕される可能性は?
通常逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、どの罪名においても通常逮捕される可能性も、現行犯逮捕される可能性もあります。
痴漢の通常逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行の後日に、被害者の被害届や防犯カメラの映像をもとに捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。電車内の痴漢など人目につく場所で行われる場合は、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。
痴漢事件の基礎知識
痴漢事件の意味とは?
痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合に成立します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
痴漢(条例違反)で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』が当てはまります。
痴漢(条例違反)の条文では、刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。痴漢(条例違反)においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?
痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?
痴漢事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の痴漢ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、痴漢の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
痴漢事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
痴漢事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
痴漢事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
痴漢事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです(刑事訴訟法199条1項)。つまり、誰の目から見てもこの人物が犯人だと疑わしい理由がある、ということです。