岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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保釈の条件は?痴漢で逮捕…保釈に必要なことは?

  • 保釈されるための条件はなに?
  • 子どもが逮捕…身元引受人は必要?
  • 保釈申請の申請先は?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて痴漢事件の保釈や身元引受人の条件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件と保釈の条件の関係

保釈の流れ

痴漢事件の保釈の条件は?

保釈の条件は刑事訴訟法の89条~91条で規定されています。89条の条件に該当しない場合は必ず保釈が認められ、該当する場合でも裁判所の裁量によって保釈が認められる可能性があります(刑事訴訟法90条)。

刑事訴訟法89条の条件をかいつまんで説明すると、重大な罪を犯した(ことがある)者常習的に重い罪を犯している者証拠隠滅や証人を脅迫する恐れがある者氏名住所が不明な者が該当します。また、勾留が不当に長引いた場合は、義務として勾留取消か保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法91条1項)。

忘れられがちですが、保釈は起訴前には認められませんので、事件が起訴されることも保釈の前提条件と言えます。また、条件というよりは手続きの一環ですが、保釈金を裁判所に納めることも必要です。


逮捕・釈放の流れ

痴漢事件で捕まった家族の保釈の身元引受人になれる?恋人や上司は?

身元引受人には決められた身分や資格があるわけではありません。同居家族などは認められやすいですし、家族が遠方にいる場合などは、恋人会社の上司が身元引受人として認められることもあります。

身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいのはこのためです。

監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。


家族以外は?誰でもOK?

痴漢事件で保釈申請のやり方は?申請先はどこ?

保釈申請を行えるのは、被告人本人か、被告人の家族弁護人です。事件が起訴された後で、裁判所に対して、保釈申請を行えます。

保釈を請求するには、まず裁判所保釈請求書を提出します。保釈請求書には、証拠とともに保釈すべき場合に該当するという主張を記載していきます。

裁判所から保釈を認める決定が出たら、裁判所の出納係に保釈金を納付します。保釈請求書は家族でも書けますが、スムーズに請求を行うために弁護士に依頼する方法もあります。


痴漢事件の基礎知識

痴漢画像

痴漢事件の意味とは?

痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合を差します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』を言います。

痴漢(条例違反)の科される刑罰の範囲は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。痴漢(条例違反)では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の痴漢事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、痴漢の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談してもらうことが重要です。痴漢の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴処分を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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