
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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拘置所の面会時間は?痴漢で逮捕…受付時間は?
- 拘置所面会とはどんなこと?
- 痴漢で拘置所に収容された家族と会いたい…
- 面会時間や差し入れは?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、拘置所の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢事件と拘置所の面会時間の関係

痴漢で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間はいつからいつまで?
拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。
場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。

痴漢で逮捕勾留…拘置所の面会時間は何分間?
面会で話をできる時間は、原則として1組あたり30分程度です。実際には当日の混雑状況によって、15分程度に短縮されてしまうことが多いようです。
面会時間は非常に短いですので、話した内容や外部への伝言をメモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、備えおきのメモ用紙など、手書きでメモを取ることになります。
両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。

痴漢で逮捕勾留…土日祝日でも拘置所面会できる?年末年始・正月は休み?
一般の方は、土日祝日の拘置所面会はできません。また、12月29日~1月3日は年末年始休みになり、この期間も面会はできません。
土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。
拘置所面会は土日休みですが、弁護士の場合は面会可能な場合があります。刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。
痴漢事件の基礎知識
痴漢事件の意味とは?
痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合を差します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
痴漢(条例違反)で処罰の対象となりうる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』が該当します。
痴漢(条例違反)の刑罰の範囲は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と決められています。痴漢(条例違反)では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?
痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?
痴漢事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の痴漢事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、痴漢の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
痴漢事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
痴漢事件を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
痴漢事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
痴漢トラブルに遭った場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。