岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場面会の回数は?痴漢で逮捕…1日に何回まで?

  • 留置場面会とは?
  • 痴漢逮捕されてしまった家族と面会する方法は…
  • 面会が認められる回数は?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに留置場面会の回数に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件と面会の回数の関係

一般面会の流れ

痴漢で逮捕…面会は1日何回まで?

一般の方の留置場面会は、1日1回までと決められています。一方で、弁護士は1日に何回でも面会することが可能です。

1日1回というのは、逮捕勾留中の方ひとりにつき、1日1回までという意味です。

例えば、逮捕勾留中の方が、その日すでに家族と面会している場合は、同じ日に友人や恋人とは面会できず、翌日以降を待たなければいけない、という具合です。


面会の注意点

痴漢で逮捕…面会に回数制限はある?

家族や友人など一般の方は、1日1回という制限はありますが、月に何回・合計で何回といった回数制限はありません。また、弁護士であれば、1日の面会回数も制限されず自由に面会が可能です。

一般面会は平日のみなので、現実的には週に5回が上限になります。

月曜~金曜に祝日がある週はさらに回数が減りますし、1日1回までなので、面会回数の繰り越しといったこともありません。


面会の様子

痴漢で逮捕…面会回数の基準は?

弁護士以外の一般の方は、面会回数を1日1回までに制限されています。この回数は逮捕勾留中の方を基準にカウントされます。

逮捕勾留中の方がその日に既に面会している場合は、同日中の一般面会はできません。例えば、逮捕勾留中の方が午前中に家族と面会していた場合、同日中に友人など別の人が面会をすることはできません。

一般面会は1日1回までですが、弁護士であれば面会回数の制限はありません。家族や友人と面会済の場合でも弁護士面会は可能ですし、弁護士が1日に複数回面会することも可能です。


痴漢事件の基礎知識

痴漢事件の意味とは?

痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合が対象です。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)が処罰の対象とする行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』を言います。

痴漢(条例違反)の法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。痴漢(条例違反)には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。また、初犯の痴漢事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、痴漢の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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