岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所の面会室は?痴漢で逮捕…持ち込みや録音はできる?

  • 拘置所面会とは?
  • 痴漢拘置所にいる家族との面会方法を知りたい…
  • 未成年でも面会室に入れる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件と拘置所面会室の情報

一般面会の流れ2

痴漢で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?

紙のメモ東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。

面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。

携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物タバコなどの持ち込みも禁じられています。


面会の様子

痴漢で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?

一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。

残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。

弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。


家族以外は?誰でもOK?

痴漢で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?

未成年者子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。

拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。

通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。


痴漢事件の基礎知識

痴漢事件の意味とは?

痴漢とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)によって定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合を差します。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』のことを言います。

痴漢(条例違反)の法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。痴漢(条例違反)には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。また、初犯の痴漢事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、痴漢の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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